不法就労助長罪が企業に及ぶモデルケースと、再発防止のために必要な視点
外国人材の受入れは制度が複雑で、関係者も多く、企業が知らないうちに
不法就労助長罪(入管法第73条の2) に該当する構造が生まれることがあります。
ここでは、外国人雇用の現場で想定されるモデルケースをもとに、企業が学ぶべきポイントを整理します。
事例:無許可の人材あっせん業者が介在していたケース
ある企業が外国人材を紹介された際、紹介元が
職業紹介の無許可業者 であることに気づかず採用してしまった。
無許可業者からの紹介を受けること自体は職業安定法上の問題であり、
この段階で企業が入管法違反となるわけではありません。
しかし、無許可業者が介在するケースでは、外国人本人に高額な費用負担があったり、
在留資格に合わない業務を紹介されているなど、
不法就労につながる構造が生じやすいことが知られています。
企業が外国人を雇用する際には、
在留資格の内容、就労可能な業務、紹介元の許可状況、契約内容や費用負担などを確認する義務があります。
これらの確認を行わず、結果として不法就労が発生した場合、
企業の確認不足が「不法就労を容易にする行為」と評価され、
不法就労助長罪の対象となる可能性があります。
また、入管法の運用では、
「知らなかった」だけでは免責されない場合がある とされています。
確認すべき点を確認していなかった場合、
「注意すべきなのに注意しなかった」と評価されることがあり、
その結果、助長行為に該当する可能性が生じます。
このケースの課題
● 紹介元の許可番号を確認していなかった
● 契約書・送出し構造が不透明だった
● 外国人本人の費用負担を企業が把握していなかった
● 監理団体・支援機関がチェック機能を果たしていなかった
再発防止策
● 紹介元の許可番号・登録状況を必ず確認
● 送出し機関・人材会社の関係性を第三者が精査
● 外国人本人への費用負担の有無を確認
● 契約書・支援内容を行政書士が事前チェック
企業が被った損害
● 行政からの指導・報告書提出
● 外国人の就労停止による業務停止
● 社内コンプライアンス委員会での調査対応
● 取引先からの信用低下
● 採用計画の全面見直し
他企業への教訓
不法就労は「悪意」ではなく、
企業が把握できない“見えない構造”の中で発生する ことが多い。
紹介元・送出し機関・支援機関の関係性は、企業単独では見抜けないことがある。
だからこそ必要な“企業側の専門家”
行政書士による外部顧問は、企業の立場から第三者として運用状況を確認し、
不法就労につながる構造を未然に防ぎます。
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正しい制度理解と継続的なフォローがリスクを大きく減らします。